令和6年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます
事業主様、労務担当の皆様、事前準備はお済みでしょうか?
令和6年10月から社会保険の適用範囲が拡大されます
事業主様、労務担当の皆様、事前準備はお済みでしょうか?
令和6年10月から、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が以下のとおり拡大します。
現在
厚生年金保険の被保険者数「101人以上」の企業等で週20時間以上働く短時間労働者(※)は、社会保険の加入対象となります。
令和6年10月~
厚生年金保険の被保険者数「51人以上」の企業等で週20時間以上働く短時間労働者(※)は、社会保険の加入対象となります。
※以下の条件を全て満たすパート・アルバイト等の従業員が、短時間労働者として加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込がある
・学生ではない。
今回の適用範囲拡大により、51人~100人の規模の企業等については、これまでは社会保険加入の対象ではなかったパート・アルバイト等の従業員について、上記の条件を満たす場合には、新たに加入義務が生じることになります。
社内に該当する従業員がいないか、また、いる場合には必要な周知・説明等の事前準備を進めておきましょう。
専門家に相談するメリット
社会保険については、会社側、従業員側の双方にとって非常に大切なものであり、労務担当者は制度内容をしっかりと理解し、正しく遅滞なく諸手続きを行う必要があります。
しかし、その制度内容は複雑なものであり、手続きの種類も多く、更には今回の適用範囲拡大のように内容自体が変わることも多々あり、それらを全て把握しなければならない労務担当者の負担はどうしても大きくなってしまいがちです。
社会保険の手続きをはじめとする労務管理業務全般は、会社の土台を支える大切なものであるからこそ、専門家のアドバイスやサポートを受けることで、効率的かつ正確に安心して手続きを行うことをおすすめします。
専門知識を有する社会保険労務士に届出の作成から提出まで代行を依頼することで、トラブルのリスクを最小限に抑えつつ、かつ企業の労務管理の負担を大幅に削減することができます。
社会保険労務士法人松本にお任せください
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